利用者にお声をかけ、薬の飲み忘れがないか確認をしました。「服薬介助」に該当しますか。
声かけのみでは、「服薬介助」には該当しません。
声かけのみの場合は、「服薬確認」に当たり、老計第10号では「身体介護」「生活援助」のひとつの単独行為として取り扱われていません。「服薬介助」は、利用者が薬を飲む行為を援助することが求められています。
また、服薬確認だけをもってして報酬を算定することもできません。
服薬介助のサービス手順例
- 水の準備
- 配剤された薬をテーブルの上に出し、確認(飲み忘れないようにする)
- 本人が薬を飲むのを手伝う
- 後かたづけ、確認