老計第10号には、訪問介護ができるサービス提供内容が示されており、訪問介護の基礎となるものです。これまでの連載では、老計第10号で示されている各行為に関して、「どんなことに気をつければいいのか」といった点を、○×問題の形で解説してきましたが、今回は、訪問介護職として知っておきたい老計第10号と総合事業の関係を、特別編として解説していきます。
昨年および今年に、「地域支援事業実施要項」が、「総合事業の充実」を目的に改正されました。そのなかに、訪問介護事業者にとって注目すべき一文があります。「市町村の判断により老計第10号の範囲を越えてサービス・活動を行うことも可能」という一文です。今回の要綱改正で追加されたもので、老計第10号と総合事業との関連性が明示されたのは、今回がはじめてです。
『へるぱる 2025 11・12月』で詳しく解説をしています。ぜひ、上に挙げた〇×問題も答えを予想して、て本誌で確かめてみてください。
監修/松川竜也
主任介護支援専門員であり、神奈川県地域包括ケアシステム統括アドバイザー、株式会社日本経営顧問、ツツイグループ顧問兼コンプライアンス室室長。これまで厚生労働省老人保健健康増進等事業における委員や平成27年度改正に伴う介護支援専門員研修実務・専門・主任課程のカリキュラム策定などに携わる。

