『へるぱる 2026 7・8月』では、身体拘束廃止について取り上げています。
ところで、皆さんはどんな行為を身体拘束というか、正しく理解していますか? 厚生労働省老健局『介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き』では、以下のように説明されています。

また、上記の手引き内では、「身体拘束」にあたる11の行為が例示されています(誌面にも掲載しています)。ですが、“例示は、あくまでも例示”です。利用者の行動の自由を制限することにつながるのであれば、それは「身体拘束」に該当し得る、という視点を持つことが重要です。
誌面では、この他にも、
- 上のイラストを用いたワークショップ
- 身体拘束がもたらす影響 (3つの弊害、悪循環)
- 身体拘束をしない・させないためにできること
- 「緊急やむを得ない場合」とは? (3つの要件)
なども取り上げています。ぜひ事業所の皆さんでご覧ください。
監修/吉川悠貴
東北福祉大学総合福祉学部社会福祉学科准教授、社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター研究部長を務める。日本認知症ケア学会(理事)、日本老年社会科学会、日本老年精神医学会、日本心理学会、日本社会福祉学会、日本高齢者虐待防止学会(代議員)ほか。
イラスト/タナカユリ

