本来、医行為(医療行為)をおこなうには医師や看護師などの免許が必要ですが、介護の現場では医療的なニーズを抱えた利用者の増加が続いています。この状況に対応するため厚生労働省は、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為を中心に、介護職でも実施できる行為を「原則として医行為ではない行為」と定め、2025年に「原則として医行為ではない行為ガイドライン」を策定・公表。具体的な手順や注意点が記載されており、詳しくてわかりやすい内容になっています。
へるぱるでは、ホームヘルパーが特に気をつけたい点に注目し、「きほんノート」と銘打って読み解いていきます。
『へるぱる 2026 11・12月』で取り上げるテーマは、【糖尿病関連の行為(後編)】。『へるぱる 2026 9・10月』の前編と続けて2号にわたって解説しています。今号で取り上げる行為はインスリン注射の支援。具体的にホームヘルパーができるのは、上にあげた行為のみ。できないことは、下記です。
×利用者にインスリンを注射すること
×インスリン量を変更すること
×使い終わったインスリン注射器の針を抜くこと
×使い終わったインスリン注射器を処分すること
実際の行為でできないことが多いにも関わらず、ホームヘルパーによる支援が必要になるのはなぜか? 誌面では、血糖値や単位数の確認が必要な理由、注射をしている利用者を見守る際のポイントを、イラストを用いて丁寧に解説します。
ぜひ、「医行為ではない行為」をおこなう際の手順や注意点の参考にしてください。
監修/遠矢純一郎
桜新町アーバンクリニック院長。総合内科専門医、日本在宅医学会指導医、スウェーデン・カロリンスカ医科大学 認知症ケア修士。1992年鹿児島大学医学部卒業。大学病院・公立病院などの勤務を経て、2000年用賀アーバンクリニック副院長。2004年から在宅医療に取り組み、2009年より現職。東京・世田谷を中心に、多職種チームによる在宅医療を実践している。

