Q. 通院介助を担当している利用者が認知症で徘徊するようになりました。院内介助は認められますか?
認知症が進行し、通院介助をおこなっています。最近では、日常生活において徘徊を繰り返すようになりました。今後は受診の際にも誰かが付き添う必要があります。院内介助も認められるのでしょうか?
A. ただ徘徊があることをもって院内介助は認められません。その度合いや院内での様子にもよります。
認知症があり、1人では病院に行けない場合、通院介助をおこなうことはできます。しかし、院内介助を算定するには、“常時目が離せない状態の徘徊があること”などが根拠として必要です。
こう考えよう!
日常生活では徘徊があっても、病院内(待合室)では順番を待っていられるかもしれません。そのような状態であれば、病院の職員に目配りを頼むなどして対応することが優先されます。
監修・執筆/能本守康
介護福祉士、主任介護支援専門員、相談支援専門員、日本ケアマネジメント学会認定ケアマネジャー、日本介護支援専門員協会常任理事、(株) ケアファクトリー代表取締役などを務める。著書に『Q&A 訪問介護サービスのグレーゾーン 改訂版』(ぎょうせい)などがある。イラスト/藤原ヒロコ