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【事例】頓服薬はホームヘルパーの判断で飲ませても構いませんか?

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【事例】頓服薬はホームヘルパーの判断で飲ませても構いませんか?

Q 頓服薬(とんぷくやく)はホームヘルパーの判断で飲ませても構いませんか?

便秘ぎみで、頓服薬(食後など決まった時間ではなく、発作時や症状のひどいときに用いる薬)として下剤を処方されている利用者がいます。自分では判断しかねるようで、いつもホームヘルパーに意見を求めてきます。飲むべきか決めてもよいでしょうか?

A 服用するかどうかの判断は医療行為に準じるため、基本的にはできません。

頓服薬は症状を自覚したときに、自らの判断で服用することが認められた薬です。自分で判断できない場合、代わって判断できるのは家族と医療職になります。

【こう考えよう】

ホームヘルパーは利用者が飲むと判断した場合に、薬を手渡したり、口に入れたりする介助は可能ですが飲むべきかどうかを判断することは控えましょう。

自分で判断できず、家族もいない利用者の場合は、訪問看護師や薬を処方した医療機関、または薬を受け取った薬局の薬剤師などに相談するとよいでしょう。

専門職への相談はホームヘルパーでも可能です。その場で判断しなければならないときはケアマネジャーを介さずに直接確認しても構いません。ただし、そのようなことがあったら必ず事後報告しましょう。まずは、普段からこのようなときのために、ケアに関わるスタッフの連絡網を整備しておくことが大切です。

 

監修・執筆/能本守康
介護福祉士、主任介護支援専門員、相談支援専門員、日本ケアマネジメント学会認定ケアマネジャー、日本介護支援専門員協会常任理事、(株)ケアファクトリー代表取締役などを務める。著書に『Q&A 訪問介護サービスのグレーゾーン改訂版』(ぎょうせい)などがある。

イラスト/藤原ヒロコ

 

この記事は『へるぱる 2018年7・8月号』に掲載されています

ミスや事故が起きてしまった時、どうすれば“利用者からのクレーム”まで発展しないようにできるか。それは、直後からの対応にかかっています。何に気をつけるべきか。具体的な事例と、考え方から探ります。研修資料としても使える特集です。
他にも、おむつトラブル、食中毒・感染症予防、介護保険改正の最新情報、老計第10号の解説、書類の実例集など、訪問介護ならではの役立つ内容を、わかりやすく解説します。

へるぱる2018年7・8月号

特集内容

巻頭特集

事例から対応のポイントを知る

「クレーム」を発生させない!深刻化させない!

研修特集1

基本の予防策にプラスして実践!

食中毒・感染症から利用者を守ろう!

研修特集2

おむつトラブル

解決は5つの視点で考える!

  • 基本の介助術[第3回]
    排泄ケア・おむつ交換をマスターしよう!
  • もう悩まない!
    サービス中のあいまいゾーン[第7回]
  • 「老計第10号」ポイントはここ![第3回]
  • ホームヘルパーが知っておきたい!
    医療の知識[第6回]―口腔内の衛生―
  • 2018年 介護保険制度改正で訪問介護はどうなる?[第3回]
  • サービス提供責任者がイキイキ
    働きやすい事業所づくりの秘訣[第3回]
  • こうしたらうまくいった!
    ホームヘルパー奮闘体験
  • みんなの声を聞かせて!
    へるぱるカフェ ―愛すべき ヘルパーな日々―
  • 実例集[第3回]手順書
    手順書に必要なことは?
  • おたよりお待ちしてます!
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