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【事例】息子さん同居中の利用者の居間の掃除支援

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【事例】息子さん同居中の利用者の居間の掃除支援

Q 息子さんと同居中の利用者です。ほとんど利用者のみが使っている居間の掃除支援はできますか?

息子さんは仕事で日中、不在です。共有部分の掃除は原則できないのはわかっていますが、居間はほぼ利用者しか使用していない状況です。その場合でも、やはり掃除支援はできないのでしょうか?

A 利用者がおもに使用しているのであれば掃除の対応は可能です。

居間が利用者の中心的な居場所であれば、掃除することは可能です。しかし、日中独居であれば、優先順位は家族による支援になります。独居時に掃除をおこなう必要性が認められれば、対応できるでしょう。

【こう考えよう】

まず、日中独居の利用者への生活援助ですが、優先順位は家族による支援です。ですから、この場合、日中独居時に掃除支援が必要である理由が求められます。

たとえば、息子さんが週末や帰宅後に掃除の対応が可能で、利用者の療養環境が維持されるのであれば、生活援助そのものが不適切になります。そうではなく、「息子さんが多忙で掃除の時間がとれない」「習慣的に掃除をしたことがなく、依頼したとしても利用者の健康を維持するような環境整備が難しい」など、利用者の健康管理の観点から必要性が認められれば、掃除の対応が可能と判断されます。

そのうえで、上記の質問のように、居間が利用者の中心的な居場所であれば、その場所を利用者のために掃除することは可能です。

本誌ではサービス中のあいまいゾーンに関して多くの質問と考え方について解説しています。

 

監修・執筆/能本守康
介護福祉士、主任介護支援専門員、相談支援専門員、日本ケアマネジメント学会認定ケアマネジャー、日本介護支援専門員協会常任理事、(株)ケアファクトリー代表取締役などを務める。著書に『Q&A 訪問介護サービスのグレーゾーン 改訂版』(ぎょうせい)などがある。

イラスト/藤原ヒロコ

※今回、取り上げた質問内容は、いただいたご意見をもとに一部編集して掲載しています。

 

この記事は『へるぱる 2019年1・2月号』に掲載されています

巻頭特集は、満を持しての“介護保険制度改正”です。膨大すぎてわかりづらい通知を読み解き、4月から改正施工されている法令の中で、訪問介護にとって一番大きな変更点は何なのか? をわかりやすく解説します。

また、必須の研修から“倫理・法令遵守”をどう考えるべきか? 認知症の症状だけではなく、認知症の人の気持ちになって考えてみよう、という特集をお届けします。

へるぱる2019年1・2月号

特集内容

巻頭特集

これだけ読めば丸わかり!

訪問介護で押さえるべき「介護保険制度改正」

研修特集1

介護職として

倫理・法令遵守をどう考える?

研修特集2

認知症の人の気持ちを知ろう!

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